犯罪から得た資金の洗浄(マネー・ロンダリング)を防止するため、平成15年1月6日から「金融機関等による顧客等の本人確認等及び預金口座等の不正な利用の防止に関する法律」に基づき、ご本人の確認をさせていただいておりますが、平成19年1月4日から同法令の改正に伴い、あらたに10万円を超える現金の振込みにご本人の確認をさせていただくことになりましたので、ご理解のうえ、ご協力くださいますようお願い申し上げます。
ご本人の確認が必要な取引
●口座開設、貸金庫、保護預かりなどの取引を開始されるとき。
●新規に共済に加入されるとき、共済契約による年金・満期共済金・解約返戻金の支払いのとき。
●200万円を超える現金の受入または払出いに係る取引をされるとき。
●10万円を超える現金の振込みをされるとき。
※ATMでは10万円を超える現金の振込みができません。
※キャッシュカードによる振込みをご利用ください。
(ATMの現金振込みについては、一部取り扱っていないJAがあります)
(注)これらの取引以外にもご本人の確認をさせていただくことがあります。
ご本人の確認
お客さまが個人の場合
●当該個人の氏名、住所および生年月日。
(注)ご本人さま以外の方が来店された場合は、その来店された方につきましてもご本人の確認をさせていただきます。
お客さまが法人の場合
●次のそれぞれの事項につきましては確認させていただきます。
※当該法人の名称および本店または主たる事務所の所在地。
※当該法人の代表者などご来店された方の氏名、住所および生年月日。


