暮らしのサービス
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ペットのトラブルに関する相談が寄せられています。
【事例】 2週間前、インターネット上でペットを販売しているペットショップを見つけた。犬種と性別、誕生日が記載された子犬の掲載写真がかわいかったので欲しくなり、購入申し込みをした。その後犬を引き取るために店に出向いたが、看板もない小さな店で「この子がご注文いただいた犬です」と言われただけで、健康状態を含め何の説明もなかった。犬は自宅に連れて帰ったが元気がなく、その後、下痢や嘔吐(おうと)を繰り返したので、近くの動物病院に連れて行った。獣医師からはパルボウイルス感染症にかかっていると言われた。すぐに入院させたが、1週間もたたずに死亡した。返金してほしい。
犬や猫などのペットを販売する業者は動物愛護管理法で登録が義務付けられ、事業所ごとに分かりやすい場所へ標識などを掲示しなければなりません。販売に当たっては顧客が飼い方を十分に理解せず安易な気持ちで飼い主になることがないように、法律で定められた18項目の内容を記載した事前説明書を交付して対面で説明することや、販売する動物を顧客に直接確認させることが義務付けられています。18項目の中には、性別や生年月日、飼養方法などの基本的な情報の他、病歴や遺伝性疾患の発生状況、ワクチン接種状況などペットの価値を判断する重要な情報も含まれています。
本件では、契約時に特別な約束をしていない限り、購入時にパルボウイルスに感染していた事実が診断書などではっきりすれば、購入代金の返還を求めることが可能だと考えられます。
ペットは命あるものです。飼い主にも生涯飼い続ける責任が求められています。購入時には、ペットの状態をよく確認してから事前説明を受け、終生飼い続けられるかどうかを検討してください。購入は必ず信頼できる登録業者からしましょう。